(大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和6年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和6年のロンドン海軍条約の発効に伴い、政府は国内一般における一定の行為を禁圧する義務を負うことになった。この義務履行のため国内法が必要だが、大正13年法律第2号として既に海軍軍備制限に関する条約の実施法が存在する。そのため、新法を制定せず、既存法を改正することで対応しようとするものである。これは国際条約上の義務を履行する上で必要な法改正である。

参照した発言:
第59回帝国議会 貴族院 本会議 第13号

審議経過

第59回帝国議会

貴族院
(昭和6年2月9日)
(昭和6年2月27日)
衆議院
(昭和6年3月5日)
(昭和6年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
拓務大臣 松田源治
遞信大臣 小泉又次郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
法律第一號
大正十三年法律第二號中左ノ通改正ス
本法ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍軍備制限條約實施法
第一條第一項第一號中「建造」ノ下ニ「又ハ改裝」ヲ、同條第二項中「大正十二年條約第二號海軍軍備制限ニ關スル條約」ノ下ニ「及昭和六年條約第一號千九百三十年「ロンドン」海軍條約」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
拓務大臣 松田源治
逓信大臣 小泉又次郎
海軍大臣 男爵 安保清種
法律第一号
大正十三年法律第二号中左ノ通改正ス
本法ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍軍備制限条約実施法
第一条第一項第一号中「建造」ノ下ニ「又ハ改装」ヲ、同条第二項中「大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約」ノ下ニ「及昭和六年条約第一号千九百三十年「ロンドン」海軍条約」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム