昭和6年のロンドン海軍条約の発効に伴い、政府は国内一般における一定の行為を禁圧する義務を負うことになった。この義務履行のため国内法が必要だが、大正13年法律第2号として既に海軍軍備制限に関する条約の実施法が存在する。そのため、新法を制定せず、既存法を改正することで対応しようとするものである。これは国際条約上の義務を履行する上で必要な法改正である。
参照した発言: 第59回帝国議会 貴族院 本会議 第13号