(生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件(大一二勅四一一)ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 大正12年9月17日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第四百十一號生活必需品竝土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入稅ノ低減又ハ免除ニ關スル件ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 田健治郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百十七號
大正十二年勅令第四百十一號ニ依リ大正十三年三月三十一日迄關稅定率法別表輸入稅表中本令別表記載ノ物品ノ輸入稅ハ之ヲ免除シ貨物自動車以外ノ自動車竝其ノ部分品及原動力機ノ輸入稅ハ之ヲ半減ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入稅表番號
  品名
一三
  大麥
一六
  小麥
二一ノ內
  豆類
    一  大豆
五二ノ內
  鳥獸肉及魚介類
    二  罐詰、罎詰又ハ壺詰ノモノ
    三  其ノ他
      甲  ソーセージ
      乙  ハム及ベーコン
      丙  鹹肉
      丁  鹽鯨
      戊   鹹魚
五三ノ內
  バター及ギー
五五
  コンデンスドミルク
五六
  インフアントフード
一一二ノ內
  礦油
   二  其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼等ヲ含有スル機械油ヲ含ム)
   攝氏十五度ニ於ケル比重
   甲〇、七三〇ヲ超エサルモノ
一三二
  セネガ根
一五三
  硼酸
一五六
  酒石酸
一六六
  重炭酸曹達
一七二ノ內
  サリチール酸曹達シオプロミン
一八一ノ二
  過酸化水素
一八二
  明礬
二〇〇
  クロロフオルム
二〇一
  ヨードフオルム
二〇二
  乳糖
二〇七
  アンチピリン
二〇八
  サントニン
二一三
  炭酸クレオソート
二一四
  炭酸グアヤコール
二一六ノ二
  ペプシン
二二九ノ內
  ヂガーレン
  ピラミドン
  タンナルピン
  單寧酸オレキシン
  イヒチオール
  燐酸コデイン
  オイヒニン
  クレオソート
  蓚酸セリウム
  重酒石酸カリウム
  クレオソート油(コールタール製ノモノ)
二七二
  綿織絲
二七三
  綿絲及長十メートルノ重量三グラムヲ超エサル綿線
二八三
  毛織絲
二九八
  綿織物
三〇一ノ內
  毛織物及毛綿交織物(天鵞絨、プラツシユ其ノ他ノパイル織物ヲ除ク)
三二六
  ブランケツト(單製ノモノ)
三四六ノ內
  肌衣(上下ヲ別タス)
   一  メリヤス製ノモノ
    甲  綿製ノモノ
    乙  毛製又ハ毛綿製ノモノ
三五五ノ內
  靴其ノ他ノ履物
   一  長靴
    甲  革製ノモノ
    乙  護謨製ノモノ
   二  短靴
    甲  革製ノモノ
   四  護謨製被覆靴
三六〇ノ內
  別號ニ揭ケサル衣類二ノ內洋服
三六三
  筆記用紙
三六四
  圖畫用紙
三六九
  壁紙
四〇九ノ內
  スレート及別號ニ揭ケサルスレート製品
   二  其ノ他
    甲  硏磨セサルモノ又ハ彫刻セサルモノ
     イ  屋背用板
四三二
  ポートランドセメント、ローマンセメント、プゾラナセメント其ノ他類似ノ水硬セメント
四三六ノ內
  煉瓦(セメント製ノモノヲ除ク)
   二  其ノ他
四三七
  瓦(粘土製ノモノ)
四四四ノ內
  硝子板
   一  無色平面ノモノ
   三  有色、著色又ハ砂磨ノモノ(條付ノモノ、エンボツスシタルモノ其ノ他類以ノモノヲ除ク)
   四  條付ノモノ、エンボツスシタルモノ其ノ他類似ノモノ
四四五
  金屬ノ線又ハ綱ヲ入レタル硝子板
四六二ノ內
  鐵
   二  條及竿(テー形、アングル形等ノ形狀ヲ有スルモノヲ含ム)
   三  ワイヤロツド(卷キタルモノ)
   四  板
    甲  金屬ヲ鍍セサルモノ
     甲ノ三  其ノ他
      イ  厚〇、七ミリメートルヲ超エサルモノ
      ロ  其ノ他ノ內厚十ミリメートルヲ超エサルモノ
     乙  卑金屬ヲ鍍シタルモノ
      乙ノ一  錫鍍シタルモノ(葉鐵及葉鋼)
      乙ノ二  電鍍シタルモノ(波形ト否トヲ別タス)
   五  線
  十二  筒及管(別號ニ揭ケサルモノ)
四七七ノ內
  釘、リベツト、螺旋釘、牝牡螺旋釘類(貴金屬ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
  一  鐵釘
  三  鐵螺旋釘
  五  鐵牝牡螺旋釘及ワツシヤー
  六  鐵リベツト
四八二
  鐵道建設用材料(別號ニ揭ケサルモノ)
四八三
  電線支柱及電線支架用材料(別號ニ揭ケサルモノ)
四八四ノ內
  家屋、橋梁、船渠等(船舶ヲ除ク)ノ建設材料(別號ニ揭ケサルモノ)
四九二
  コツク及ヴアルヴ類(貴金屬ヲ用ヰタルモノ又ハ(貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九三
  蝶鋏、ハツトフツク及戶、窻、家具等ニ用ヰル金具(貴金屬ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九四
  鎖及鑰(貴金屬ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九六
  工匠具、農具及同部分品(別號ニ揭ケサルモノ)
五一四
  ストーヴ及同部分品
五一五
  ラヂエートル
五三九
  瓦斯計
五四〇
  水量計
五四三
  アンペアメーター及ヴオルトメーター
五四四
  ワツトメーター
五五九
  電信機、電話機及同部分品(別號ニ揭ケサルモノ)
五六三ノ內
  貨物自動車
五六四ノ內
  貨物自動車ノ部分品(原動力機ヲ除ク)
五七七ノ內
  貨物自動車ノ原動力機
五八三
  クレーン
五八八
  縫衣機
五八九
  縫衣機部分品及附屬品(針ヲ除ク)
六一二ノ內
  木材
  一  單ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ(花梨木、鐵刀木、黃楊木、紅木、紫檀及黑檀ヲ除ク)
  二  其ノ他
   丁  其ノ他ノ內木煉瓦
六一六
  木炭
六二七
  タードフエルト、タードペーパー其ノ他類似ノモノ(屋背、船底等ニ用ヰルモノニシテタール、アスフアルト、樹脂等ヲ施シタルモノ)
朕大正十二年勅令第四百十一号生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 田健治郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百十七号
大正十二年勅令第四百十一号ニ依リ大正十三年三月三十一日迄関税定率法別表輸入税表中本令別表記載ノ物品ノ輸入税ハ之ヲ免除シ貨物自動車以外ノ自動車並其ノ部分品及原動力機ノ輸入税ハ之ヲ半減ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入税表番号
  品名
一三
  大麦
一六
  小麦
二一ノ内
  豆類
    一  大豆
五二ノ内
  鳥獣肉及魚介類
    二  缶詰、罎詰又ハ壺詰ノモノ
    三  其ノ他
      甲  ソーセージ
      乙  ハム及ベーコン
      丙  鹹肉
      丁  塩鯨
      戊   鹹魚
五三ノ内
  バター及ギー
五五
  コンデンスドミルク
五六
  インフアントフード
一一二ノ内
  礦油
   二  其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼等ヲ含有スル機械油ヲ含ム)
   摂氏十五度ニ於ケル比重
   甲〇、七三〇ヲ超エサルモノ
一三二
  セネガ根
一五三
  硼酸
一五六
  酒石酸
一六六
  重炭酸曹達
一七二ノ内
  サリチール酸曹達シオプロミン
一八一ノ二
  過酸化水素
一八二
  明礬
二〇〇
  クロロフオルム
二〇一
  ヨードフオルム
二〇二
  乳糖
二〇七
  アンチピリン
二〇八
  サントニン
二一三
  炭酸クレオソート
二一四
  炭酸グアヤコール
二一六ノ二
  ペプシン
二二九ノ内
  ヂガーレン
  ピラミドン
  タンナルピン
  単寧酸オレキシン
  イヒチオール
  燐酸コデイン
  オイヒニン
  クレオソート
  蓚酸セリウム
  重酒石酸カリウム
  クレオソート油(コールタール製ノモノ)
二七二
  綿織糸
二七三
  綿糸及長十メートルノ重量三グラムヲ超エサル綿線
二八三
  毛織糸
二九八
  綿織物
三〇一ノ内
  毛織物及毛綿交織物(天鵞絨、プラツシユ其ノ他ノパイル織物ヲ除ク)
三二六
  ブランケツト(単製ノモノ)
三四六ノ内
  肌衣(上下ヲ別タス)
   一  メリヤス製ノモノ
    甲  綿製ノモノ
    乙  毛製又ハ毛綿製ノモノ
三五五ノ内
  靴其ノ他ノ履物
   一  長靴
    甲  革製ノモノ
    乙  護謨製ノモノ
   二  短靴
    甲  革製ノモノ
   四  護謨製被覆靴
三六〇ノ内
  別号ニ掲ケサル衣類二ノ内洋服
三六三
  筆記用紙
三六四
  図画用紙
三六九
  壁紙
四〇九ノ内
  スレート及別号ニ掲ケサルスレート製品
   二  其ノ他
    甲  研磨セサルモノ又ハ彫刻セサルモノ
     イ  屋背用板
四三二
  ポートランドセメント、ローマンセメント、プゾラナセメント其ノ他類似ノ水硬セメント
四三六ノ内
  煉瓦(セメント製ノモノヲ除ク)
   二  其ノ他
四三七
  瓦(粘土製ノモノ)
四四四ノ内
  硝子板
   一  無色平面ノモノ
   三  有色、著色又ハ砂磨ノモノ(条付ノモノ、エンボツスシタルモノ其ノ他類以ノモノヲ除ク)
   四  条付ノモノ、エンボツスシタルモノ其ノ他類似ノモノ
四四五
  金属ノ線又ハ綱ヲ入レタル硝子板
四六二ノ内
  鉄
   二  条及竿(テー形、アングル形等ノ形状ヲ有スルモノヲ含ム)
   三  ワイヤロツド(巻キタルモノ)
   四  板
    甲  金属ヲ鍍セサルモノ
     甲ノ三  其ノ他
      イ  厚〇、七ミリメートルヲ超エサルモノ
      ロ  其ノ他ノ内厚十ミリメートルヲ超エサルモノ
     乙  卑金属ヲ鍍シタルモノ
      乙ノ一  錫鍍シタルモノ(葉鉄及葉鋼)
      乙ノ二  電鍍シタルモノ(波形ト否トヲ別タス)
   五  線
  十二  筒及管(別号ニ掲ケサルモノ)
四七七ノ内
  釘、リベツト、螺旋釘、牝牡螺旋釘類(貴金属ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
  一  鉄釘
  三  鉄螺旋釘
  五  鉄牝牡螺旋釘及ワツシヤー
  六  鉄リベツト
四八二
  鉄道建設用材料(別号ニ掲ケサルモノ)
四八三
  電線支柱及電線支架用材料(別号ニ掲ケサルモノ)
四八四ノ内
  家屋、橋梁、船渠等(船舶ヲ除ク)ノ建設材料(別号ニ掲ケサルモノ)
四九二
  コツク及ヴアルヴ類(貴金属ヲ用ヰタルモノ又ハ(貴金属ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九三
  蝶鋏、ハツトフツク及戸、窻、家具等ニ用ヰル金具(貴金属ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九四
  鎖及鑰(貴金属ヲ用ヰタルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
四九六
  工匠具、農具及同部分品(別号ニ掲ケサルモノ)
五一四
  ストーヴ及同部分品
五一五
  ラヂエートル
五三九
  瓦斯計
五四〇
  水量計
五四三
  アンペアメーター及ヴオルトメーター
五四四
  ワツトメーター
五五九
  電信機、電話機及同部分品(別号ニ掲ケサルモノ)
五六三ノ内
  貨物自動車
五六四ノ内
  貨物自動車ノ部分品(原動力機ヲ除ク)
五七七ノ内
  貨物自動車ノ原動力機
五八三
  クレーン
五八八
  縫衣機
五八九
  縫衣機部分品及附属品(針ヲ除ク)
六一二ノ内
  木材
  一  単ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ(花梨木、鉄刀木、黄楊木、紅木、紫檀及黒檀ヲ除ク)
  二  其ノ他
   丁  其ノ他ノ内木煉瓦
六一六
  木炭
六二七
  タードフエルト、タードペーパー其ノ他類似ノモノ(屋背、船底等ニ用ヰルモノニシテタール、アスフアルト、樹脂等ヲ施シタルモノ)