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本データベースについて
(生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正13年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件(大一二勅四一一)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百十七號大正十二年勅令第四百十一號生活必需品竝土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入稅ノ低減又ハ免除ニ關スル件ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大藏大臣 勝田主計
勅令第十三號
大正十二年勅令第四百十七號中左ノ通改正ス
別表中「五三ノ內 バター及ギー」及「五五 コンデンスドミルク」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前本邦ニ輸入ノ目的ヲ以テ旣ニ買付契約ヲ爲シ又ハ本令施行ノ際現ニ本邦ニ向ケ輸送ノ途ニ在ルバター、ギー及コンデンスドミルクノ輸入稅ハ大正十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
朕大正十二年勅令第四百十七号大正十二年勅令第四百十一号生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大蔵大臣 勝田主計
勅令第十三号
大正十二年勅令第四百十七号中左ノ通改正ス
別表中「五三ノ内 バター及ギー」及「五五 コンデンスドミルク」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前本邦ニ輸入ノ目的ヲ以テ既ニ買付契約ヲ為シ又ハ本令施行ノ際現ニ本邦ニ向ケ輸送ノ途ニ在ルバター、ギー及コンデンスドミルクノ輸入税ハ大正十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
本文
詳細・沿革