(生活必震品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 大正12年9月12日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ生活必需品竝土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入稅ノ低減又ハ免除ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百十一號
政府ハ震災ノ影響ニ因リ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ指定シ生活必需品竝土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入稅ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百十一号
政府ハ震災ノ影響ニ因リ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ指定シ生活必需品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具、機械及材料ノ輸入税ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス