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法令データベース
本データベースについて
(震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件(大一二勅四一二)ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 大正12年9月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年10月11日 勅令第442号
消滅:
昭和29年7月1日 法律第203号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百十二號ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 田健治郞
勅令第四百十五號
第一條
大正十二年勅令第四百十二號第五項ノ規定ニ依リ震災地ノ行政廳及權利利益左ノ如ク定ム
一
震災地ノ行政廳
農商務大臣
特許局長官
東京鑛務署長
東京府知事
神奈川縣知事
二
權利利益
試掘權
漁業權
特許權
商標權
工業所有權戰時法ニ依リ發生シタル專用權
取引所營業
許可漁業
度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ營業
度量衡器ノ檢定ノ效力
種牡牛檢査ノ效力
共同狩獵地ノ免許ノ效力
第二條
大正十二年勅令第四百十二號第一項ノ規定ニ依ル試掘權ノ存續期間延長ニ件ヒ納付スヘキ試掘鑛區稅ハ大正十二年十二月中ニ之ヲ納付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百十二号ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 田健治郎
勅令第四百十五号
第一条
大正十二年勅令第四百十二号第五項ノ規定ニ依リ震災地ノ行政庁及権利利益左ノ如ク定ム
一
震災地ノ行政庁
農商務大臣
特許局長官
東京鉱務署長
東京府知事
神奈川県知事
二
権利利益
試掘権
漁業権
特許権
商標権
工業所有権戦時法ニ依リ発生シタル専用権
取引所営業
許可漁業
度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ営業
度量衡器ノ検定ノ効力
種牡牛検査ノ効力
共同狩猟地ノ免許ノ効力
第二条
大正十二年勅令第四百十二号第一項ノ規定ニ依ル試掘権ノ存続期間延長ニ件ヒ納付スヘキ試掘鉱区税ハ大正十二年十二月中ニ之ヲ納付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革