(震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 大正12年9月12日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ震災地ノ行政廳ノ權限ニ屬スル處分ニ基ク權利利益ノ存續期間等ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百十二號
震災地ノ行政廳ノ權限ニ屬スル處分(大正十二年九月一日以前ニ爲シタルモノ)ニ基ク權利利益ノ存續期間ニシテ大正十二年九月一日ヨリ大正十三年三月三十日迄ノ間ニ滿了スヘキモノハ之ヲ大正十三年三月三十一日ニ滿了スルモノト看做ス但シ本令ノ施行前又ハ施行後法令ニ依リ其ノ權利利益ノ消滅スヘキ旨ノ指令其ノ更新ヲ許ササル旨ノ指令、其ノ他其ノ存續期間ノ滿了ニ關スル特別ノ指令アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ延長セラレタル期間ハ行政處分ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
震災ノ爲大正十二年九月一日ヨリ同年十月三十日迄ノ間ニ行政廳ニ對シテ爲スヘキ出願、請求其ノ他ノ手續ヲ懈怠シタル場合ニ於テ大正十二年十月三十一日迄ニ其ノ手續アリタルトキハ當該行政廳ハ其ノ懈怠ノ結果ヲ免レシムルコトヲ得
震災ノ影響ニ因リ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ期限ハ之ヲ延期スルコトヲ得
第一項ノ震災地ノ行政廳及權利利益竝前四項ノ規定ノ施行ニ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百十二号
震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分(大正十二年九月一日以前ニ為シタルモノ)ニ基ク権利利益ノ存続期間ニシテ大正十二年九月一日ヨリ大正十三年三月三十日迄ノ間ニ満了スヘキモノハ之ヲ大正十三年三月三十一日ニ満了スルモノト看做ス但シ本令ノ施行前又ハ施行後法令ニ依リ其ノ権利利益ノ消滅スヘキ旨ノ指令其ノ更新ヲ許ササル旨ノ指令、其ノ他其ノ存続期間ノ満了ニ関スル特別ノ指令アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ延長セラレタル期間ハ行政処分ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
震災ノ為大正十二年九月一日ヨリ同年十月三十日迄ノ間ニ行政庁ニ対シテ為スヘキ出願、請求其ノ他ノ手続ヲ懈怠シタル場合ニ於テ大正十二年十月三十一日迄ニ其ノ手続アリタルトキハ当該行政庁ハ其ノ懈怠ノ結果ヲ免レシムルコトヲ得
震災ノ影響ニ因リ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ期限ハ之ヲ延期スルコトヲ得
第一項ノ震災地ノ行政庁及権利利益並前四項ノ規定ノ施行ニ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス