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本データベースについて
(震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 大正12年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件(大一二勅四一二)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百十五號大正十二年勅令第四百十二號ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
鐵道大臣 山之內一次
勅令第四百四十二號
第一條中「農商務大臣」ヲ
「
內務大臣
農商務大臣
遞信大臣
鐵道大臣
」
ニ、「東京鑛務署長」ヲ
「
東京鑛務署長
東京遞信局長
橫濱及浦賀所在ノ管海官廳
」
ニ、「神奈川縣知事」ヲ
「
神奈川縣知事
埼玉縣知事
千葉縣知事
靜岡縣知事
」
ニ改メ「共同狩獵地ノ免許ノ效力」ノ次ニ左ノ如ク加フ
私設ノ電信、電話又ハ無線電信ノ施設ニ關スル許可ノ效力
電氣事業ノ經營施設ニ關スル許可又ハ認可ノ效力
發電水力使用許可ノ效力
電氣計器檢定ノ效力
船燈信號器救命具ノ製造免許ノ效力
船員職業紹介法ニ甚ク職業紹介事業繼續許可ノ效力
大正十年勅令第二百三十九號第一條第四號ニ規定スル遞信大臣ノ認許及同令第二條又ハ第五條ニ規定スル管海官廳ノ承認ノ效力
軌道條例及明治四十一年勅令第二百六十六號第一條ノ規定ニ依ル特許及許可ノ效力
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百十五号大正十二年勅令第四百十二号ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
鉄道大臣 山之内一次
勅令第四百四十二号
第一条中「農商務大臣」ヲ
「
内務大臣
農商務大臣
逓信大臣
鉄道大臣
」
ニ、「東京鉱務署長」ヲ
「
東京鉱務署長
東京逓信局長
横浜及浦賀所在ノ管海官庁
」
ニ、「神奈川県知事」ヲ
「
神奈川県知事
埼玉県知事
千葉県知事
静岡県知事
」
ニ改メ「共同狩猟地ノ免許ノ効力」ノ次ニ左ノ如ク加フ
私設ノ電信、電話又ハ無線電信ノ施設ニ関スル許可ノ効力
電気事業ノ経営施設ニ関スル許可又ハ認可ノ効力
発電水力使用許可ノ効力
電気計器検定ノ効力
船灯信号器救命具ノ製造免許ノ効力
船員職業紹介法ニ甚ク職業紹介事業継続許可ノ効力
大正十年勅令第二百三十九号第一条第四号ニ規定スル逓信大臣ノ認許及同令第二条又ハ第五条ニ規定スル管海官庁ノ承認ノ効力
軌道条例及明治四十一年勅令第二百六十六号第一条ノ規定ニ依ル特許及許可ノ効力
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革