日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾公立小学校及台湾公立公学校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 大正12年7月11日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和3年10月27日 勅令第243号
廃止:
昭和7年9月27日 勅令第261号
廃止:
(台湾小学校教諭及台湾公学校教諭ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公立小學校及臺灣公立公學校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百四十二號
臺灣公立小學校又ハ臺灣公立公學校ノ學校長ニシテ十五年以上訓導ノ職ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功勞著シキ者ハ臺灣公立小學校及臺灣公立公學校ヲ通シ五人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
臺灣ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ判任官タル敎員ノ在職年數ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第一號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾公立小学校及台湾公立公学校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百四十二号
台湾公立小学校又ハ台湾公立公学校ノ学校長ニシテ十五年以上訓導ノ職ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功労著シキ者ハ台湾公立小学校及台湾公立公学校ヲ通シ五人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ公学校ノ判任官タル教員ノ在職年数ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革