(台湾公立小学校及台湾公立公学校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和3年10月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百四十二號臺灣公立小學校及臺灣公立公學校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四十三號
大正十二年勅令第三百四十二號中左ノ通改正ス
第一項中「一級俸」ヲ「四級俸以上」ニ、「五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百四十二号台湾公立小学校及台湾公立公学校ノ訓導ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四十三号
大正十二年勅令第三百四十二号中左ノ通改正ス
第一項中「一級俸」ヲ「四級俸以上」ニ、「五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス