(台湾小学校教諭及台湾公学校教諭ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 大正3年1月10日
法令の形式: 勅令
朕臺灣小學校敎諭及臺灣公學校敎諭ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第一號
臺灣小學校又ハ臺灣公學校ノ學校長ニシテ十五年以上敎諭ノ職ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功勞著シキ者ハ臺灣小學校及臺灣公學校ヲ通シ五人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
臺灣小學校敎諭及臺灣公學校敎諭ノ在職年數ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾小学校教諭及台湾公学校教諭ヲシテ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第一号
台湾小学校又ハ台湾公学校ノ学校長ニシテ十五年以上教諭ノ職ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功労著シキ者ハ台湾小学校及台湾公学校ヲ通シ五人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
台湾小学校教諭及台湾公学校教諭ノ在職年数ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス