(韓国及清国ノ生産ニ係ル物品輸入税率ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 明治39年11月29日
法令の形式: 勅令
朕韓國及淸國ノ生產ニ係ル物品ノ輸入稅率ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第三百四號
韓國ノ生產ニ係ル物品及淸國ノ生產ニ係ル銑鐵、錫ノ塊及錠竝水銀ノ輸入稅率ハ協定稅率ニ依ル但シ關稅定率法ニ定ムル稅率カ協定稅率ヨリ低キトキハ此ノ限ニ在ラス
關稅法施行規則第一條及第二條ノ規定ハ前項ノ物品ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕韓国及清国ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税率ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第三百四号
韓国ノ生産ニ係ル物品及清国ノ生産ニ係ル銑鉄、錫ノ塊及錠並水銀ノ輸入税率ハ協定税率ニ依ル但シ関税定率法ニ定ムル税率カ協定税率ヨリ低キトキハ此ノ限ニ在ラス
関税法施行規則第一条及第二条ノ規定ハ前項ノ物品ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス