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(刑事訴訟費用法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 大正11年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年12月27日 勅令第514号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕刑事訴訟費用法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百二十四號
刑事訴訟費用法ハ之ヲ臺灣ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前要シタル費用ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕刑事訴訟費用法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百二十四号
刑事訴訟費用法ハ之ヲ台湾ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前要シタル費用ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革