(破産法及和議法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第503号
公布年月日: 大正11年11月30日
法令の形式: 勅令
朕破產法及和議法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第五百三號
破產法及和議法ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス
朕破産法及和議法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第五百三号
破産法及和議法ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス