(陸軍准士官下士ヲ判任文官ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 大正11年10月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍准士官下士ヲ判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百三十一號
陸軍准士官ニシテ現役ヲ退キタルモノ及陸軍下士トシテ在職中事務ニ從事シ又ハ事務取扱適任ノ證明書ヲ付與セラレ現役ヲ退キタル者ハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ各官廳ノ判任文官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍准士官下士文官採用規則ハ之ヲ廢止ス
從前ノ規定ニ依リ判任文官タルノ資格ヲ有スル者ハ仍其ノ資格ヲ有ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍准士官下士ヲ判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百三十一号
陸軍准士官ニシテ現役ヲ退キタルモノ及陸軍下士トシテ在職中事務ニ従事シ又ハ事務取扱適任ノ証明書ヲ付与セラレ現役ヲ退キタル者ハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ各官庁ノ判任文官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍准士官下士文官採用規則ハ之ヲ廃止ス
従前ノ規定ニ依リ判任文官タルノ資格ヲ有スル者ハ仍其ノ資格ヲ有ス