(樺太庁中学校及高等女学校生徒監ノ手当給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正10年6月30日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校及高等女學校生徒監ノ手當給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百九十五號
樺太廳中學校及樺太廳高等女學校ノ敎諭ニシテ生徒監ニ補セラレ舍監事務ニ從事スル者ニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
前項手當ノ額及支給方法ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中学校及高等女学校生徒監ノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百九十五号
樺太庁中学校及樺太庁高等女学校ノ教諭ニシテ生徒監ニ補セラレ舎監事務ニ従事スル者ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
前項手当ノ額及支給方法ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス