(増加恩給等ノ増額ニ関スル件(大一一法一八)ニ依ル増加恩給等ノ増額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 大正11年5月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年法律第十八號ニ依ル增加恩給等ノ增額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八十四號
大正十一年法律第十八號第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ增額セラルル增加恩給、增加退隱料又ハ之ニ準スヘキモノヲ受ケ又ハ受クヘキ者ノ傷病疾病ノ等差ハ別表ニ依ル
別表ニ依リ症項ヲ策定スヘキ傷病疾病ノ等差ハ官吏恩給法施行規則ニ準シ之ヲ策定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕大正十一年法律第十八号ニ依ル増加恩給等ノ増額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八十四号
大正十一年法律第十八号第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ増額セラルル増加恩給、増加退隠料又ハ之ニ準スヘキモノヲ受ケ又ハ受クヘキ者ノ傷病疾病ノ等差ハ別表ニ依ル
別表ニ依リ症項ヲ策定スヘキ傷病疾病ノ等差ハ官吏恩給法施行規則ニ準シ之ヲ策定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】