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法令データベース
本データベースについて
(府県税戸数割ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正11年5月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正15年11月17日 勅令第339号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣稅戶數割ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百八十二號
府縣稅戶數割規則第四條ノ規定ニ依リ市町村ニ配當セラレタル戶數割總額中納稅義務者ノ資產ノ狀況ヲ斟酌シテ資力ヲ算定シ課スヘキモノハ特別ノ事情アル府縣ニ於テハ當分ノ內之ヲ其ノ總額ノ十分ノ四以內ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕府県税戸数割ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百八十二号
府県税戸数割規則第四条ノ規定ニ依リ市町村ニ配当セラレタル戸数割総額中納税義務者ノ資産ノ状況ヲ斟酌シテ資力ヲ算定シ課スヘキモノハ特別ノ事情アル府県ニ於テハ当分ノ内之ヲ其ノ総額ノ十分ノ四以内ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革