(日露協会ノ設立スル哈爾浜学院ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 勅令
朕日露協會ノ設立スル日露協會學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百二十三號
日露協會ノ設立スル日露協會學校ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ外務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日露協会ノ設立スル日露協会学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百二十三号
日露協会ノ設立スル日露協会学校ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ外務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス