(日露協会ノ設立スル日露協会学校ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第二百二十三號日露協會ノ設立スル日露協會學校ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鳩山一郞
勅令第四十八號
大正十一年勅令第二百二十三號中左ノ通改正ス
「日露協會學校」ヲ「哈爾濱學院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第二百二十三号日露協会ノ設立スル日露協会学校ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鳩山一郎
勅令第四十八号
大正十一年勅令第二百二十三号中左ノ通改正ス
「日露協会学校」ヲ「哈爾浜学院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス