(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第二百七號關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル銀行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四百七十二號
大正十一年勅令第二百七號中左ノ通改正ス
「銀行ニ關シテハ」ノ下ニ「本令ニ定ムルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行ノ營業時間ニ付テハ大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第二百七号関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル銀行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四百七十二号
大正十一年勅令第二百七号中左ノ通改正ス
「銀行ニ関シテハ」ノ下ニ「本令ニ定ムルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行ノ営業時間ニ付テハ大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス