関東州煙草税令
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正11年4月15日
法令の形式: 勅令
朕關東州煙草稅令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十四日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百九十九號
關東州煙草稅令
第一條 煙草ヲ耕作セムトスル者ハ當該官廳ノ免許ヲ受クヘシ
煙草ヲ製造セムトスル者ハ製造場一箇所每ニ當該官廳ノ免許ヲ受クヘシ
煙草ヲ販賣セムトスル者ハ店舖其ノ他ノ營業場一箇所每ニ卸賣及小賣ニ付各別ニ當該官廳ノ免許ヲ受クヘシ
第二條 前條ノ免許ヲ受ケタル者耕作、製造又ハ販賣ヲ廢止セムトスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
煙草ノ耕作、製造又ハ販賣ハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ相續人ニ於テ之ヲ承繼スルコトヲ得
第三條 煙草ニハ左ノ割合ニ依リ煙草稅ヲ課ス
一 製造煙草
口附紙卷煙草及刻煙草 小賣定價 百分ノ二十五
其ノ他ノ製造煙草 小賣定價 百分ノ三十
二 葉煙草 小賣價格 百分ノ二十五
葉屑、刻屑其ノ他ノ屑煙草ハ之ヲ葉煙草ト看做ス
第四條 煙草稅ハ保稅地域又ハ郵便局ヨリ煙草ヲ引取ルトキ引取人ヨリ之ヲ徵收ス
保稅地域ト稱スルハ葉煙草貯藏場、煙草製造場、保稅倉庫其ノ他當該官廳カ課稅物件ヲ藏置シ得ヘキ場所トシテ指定シ又ハ特許シタル場所ヲ謂フ
第五條 煙草稅額ニ相當スル擔保物ヲ提供シタルトキハ三月以內煙草稅ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ擔保物ヲ提供シタル者期間內ニ稅金ヲ納付セサルトキハ擔保物ヲ以テ之ニ充ツ但シ金錢以外ノ擔保物ハ之ヲ公賣ニ付シ其ノ費用及稅金ニ充テ不足アルトキハ之ヲ追徵シ殘金アルトキハ之ヲ還付ス
第一項ノ擔保物ニ關スル規定ハ關東長官之ヲ定ム
第六條 葉煙草ノ煙草稅ニ付相當ノ納稅保證人ヲ立テタルトキハ三月以內煙葉稅ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
納稅保證人ハ納稅義務者カ煙草稅ヲ完納スルコト能ハサル場合ニ於テ納稅者トシテ其ノ義務ヲ負擔ス
第七條 煙草ハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ煙草稅ヲ納付セスシテ保稅地域ヨリ他ノ保稅地域ニ運送スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ當該煙草相當ノ期間內ニ運送先ニ到著セサルトキハ保稅地域ヨリ搬出シタルトキ引取リタルモノト看做シ運送申告者ヨリ煙草稅ヲ徵收ス但シ災害ニ因リ滅失シ又ハ當該官吏ノ承認ヲ得テ廢棄シタル煙草ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八條 第五條第一項又ハ第六條第二項ノ規定ニ該當スル場合ヲ除クノ外煙草稅納付前ニ於テハ煙草ヲ消費シ又ハ保稅地域若ハ郵便局ヨリ之ヲ引取ルコトヲ得ス
第九條 製造煙草ノ原料ニ使用スル葉煙草及關東州外ニ輸出スル煙草ハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ煙草稅ヲ免除スルコトヲ得
第十條 煙草製造者ハ製造煙草ノ容器又ハ包裹ニ其ノ氏名又ハ名稱ヲ、引取人ハ製造煙草ノ容器又ハ包裹ニ小賣定價ヲ刷記スヘシ但シ第九條ノ規定ニ依リ煙草稅ヲ免除セラレタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 製造煙草ヲ販賣セムトスル者ハ容器又ハ包裹ニ封緘紙ヲ貼付スヘシ
第十二條 第十條ノ小賣定價ヲ不當ト認ムルトキハ當該官廳ハ其ノ煙草ノ品位ニ相當スル小賣定價ヲ指定スルコトヲ得
第十三條 製造煙草ハ容器又ハ包裹ニ刷記シタル小賣定價ヲ超過スル價格ヲ以テ之ヲ販賣スルコトヲ得ス
第十四條 煙草製造者ハ製造場ニ於テ煙草ヲ販賣スルコトヲ得ス但シ許可ヲ受ケ販賣ノ場所ヲ區劃シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十五條 自家用ノ爲煙草ヲ耕作セムトスル者ハ當該官廳ノ免許ヲ受クヘシ
自家用煙草耕作者ハ每年自家用煙草稅五十錢ヲ納ムヘシ其ノ耕作ニ係ル自家用煙草ニハ第三條ノ煙草稅ヲ課セス
第十六條 自家用煙草耕作者其ノ耕作ヲ廢止セムトスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第二條第二項ノ規定ハ自家用煙草ノ耕作ニ之ヲ準用ス
第十七條 自家用煙草耕作者ハ其ノ耕作ニ係ル煙草ヲ他人ニ讓渡スコトヲ得ス
第十八條 自家用煙草耕作者煙草ヲ耕作セサルトキハ當該官廳ハ申請ニ因リ其ノ年分自家用煙草稅ヲ免除スルコトヲ得
第十九條 自家用煙草稅ノ納期ハ每年十一月一日ヨリ同三十日限トス但シ免許消滅シタルトキ又ハ納期後免許ヲ與ヘタルトキハ直ニ稅金ヲ徵收ス
第二十條 煙草製造者及煙草販賣者ハ帳簿ヲ調製シ煙草ノ製造出入ニ關スル事項ヲ記載スヘシ
第二十一條 當該官吏ハ煙草ノ製造場、店舖其ノ他必要ト認ムル場所ニ立入リ原料、材料、製品、器具、機械、建築物、帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査スルコトヲ得
當該官吏ハ取締上必要ト認ムルトキハ前項ノ物件ニ證印ヲ押捺シ、封印シ其ノ他相當ノ措置ヲ爲シ又ハ爲サシムルコトヲ得
第二十二條 當該官吏ハ運搬中ニ在ル煙草ヲ檢査シ其ノ出所及到著先ヲ尋問スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ當該官吏ハ其ノ運搬ヲ停止シ又ハ貨物若ハ船車ニ封印シ其ノ他相當ノ措置ヲ爲スコトヲ得
第二十三條 第一條又ハ第十五條第一項ノ規定ニ依リ煙草ノ耕作、製造又ハ販賣ノ免許ヲ受ケタル者本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキハ其ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十四條 左ニ揭クル場合ニ於テハ直ニ煙草稅ヲ徵收ス
一 免許ヲ受ケスシテ煙草ヲ耕作、製造又ハ販賣シタルトキ
二 詐僞其ノ他不正ノ行爲ニ因リ煙草稅又ハ自家用煙草稅ヲ逋脫シ又ハ逋脫セムトシタルトキ
三 第八條ノ規定ニ違反シタルトキ
四 輸出スル爲煙草稅ヲ免除セラレタル煙草ヲ關東州內ニ於テ消費シ又ハ關東州內ニ於テ消費スル目的ヲ以テ他人ニ讓渡シタルトキ
五 製造煙草ノ原料ニ使用スル爲煙草稅ヲ免除セラレタル葉煙草ヲ其ノ以外ノ用ニ供シタルトキ
第二十五條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外煙草稅ニ關シ必要ナル規定ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
第二十六條 本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第二十七條 本令施行ノ際現ニ煙草ヲ耕作、製造又ハ販賣スル者ニシテ引續キ煙草ヲ耕作、製造又ハ販賣セムトスル者ハ本令施行後三十日內ニ當該官廳ニ免許ヲ申請スヘシ其ノ申請ニ對シ許否ノ處分ヲ受クル迄ハ本令ニ依リ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
第二十八條 本令施行ノ際現ニ煙草ヲ所有又ハ所持スル者ハ本令施行後二十日內ニ其ノ煙草ノ種類、數量及所在ヲ申告シ仍製造煙草ニ付テハ其ノ品目及小賣定價ヲ申告シ且容器又ハ包裹ニ小賣定價ヲ記載スヘシ但シ本令施行ノ際所有又ハ所持スル煙草カ葉煙草ニ在リテハ十斤以下、製造煙草ニ在リテハ見積小賣價額十圓以下ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條 前條ノ規定ニ依リ申告スヘキ煙草ニ付テハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ第三條第一項ノ割合ニ依リ煙草稅ヲ課ス
朕関東州煙草税令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十四日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百九十九号
関東州煙草税令
第一条 煙草ヲ耕作セムトスル者ハ当該官庁ノ免許ヲ受クヘシ
煙草ヲ製造セムトスル者ハ製造場一箇所毎ニ当該官庁ノ免許ヲ受クヘシ
煙草ヲ販売セムトスル者ハ店舗其ノ他ノ営業場一箇所毎ニ卸売及小売ニ付各別ニ当該官庁ノ免許ヲ受クヘシ
第二条 前条ノ免許ヲ受ケタル者耕作、製造又ハ販売ヲ廃止セムトスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
煙草ノ耕作、製造又ハ販売ハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ相続人ニ於テ之ヲ承継スルコトヲ得
第三条 煙草ニハ左ノ割合ニ依リ煙草税ヲ課ス
一 製造煙草
口附紙巻煙草及刻煙草 小売定価 百分ノ二十五
其ノ他ノ製造煙草 小売定価 百分ノ三十
二 葉煙草 小売価格 百分ノ二十五
葉屑、刻屑其ノ他ノ屑煙草ハ之ヲ葉煙草ト看做ス
第四条 煙草税ハ保税地域又ハ郵便局ヨリ煙草ヲ引取ルトキ引取人ヨリ之ヲ徴収ス
保税地域ト称スルハ葉煙草貯蔵場、煙草製造場、保税倉庫其ノ他当該官庁カ課税物件ヲ蔵置シ得ヘキ場所トシテ指定シ又ハ特許シタル場所ヲ謂フ
第五条 煙草税額ニ相当スル担保物ヲ提供シタルトキハ三月以内煙草税ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ担保物ヲ提供シタル者期間内ニ税金ヲ納付セサルトキハ担保物ヲ以テ之ニ充ツ但シ金銭以外ノ担保物ハ之ヲ公売ニ付シ其ノ費用及税金ニ充テ不足アルトキハ之ヲ追徴シ残金アルトキハ之ヲ還付ス
第一項ノ担保物ニ関スル規定ハ関東長官之ヲ定ム
第六条 葉煙草ノ煙草税ニ付相当ノ納税保証人ヲ立テタルトキハ三月以内煙葉税ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
納税保証人ハ納税義務者カ煙草税ヲ完納スルコト能ハサル場合ニ於テ納税者トシテ其ノ義務ヲ負担ス
第七条 煙草ハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ煙草税ヲ納付セスシテ保税地域ヨリ他ノ保税地域ニ運送スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ当該煙草相当ノ期間内ニ運送先ニ到著セサルトキハ保税地域ヨリ搬出シタルトキ引取リタルモノト看做シ運送申告者ヨリ煙草税ヲ徴収ス但シ災害ニ因リ滅失シ又ハ当該官吏ノ承認ヲ得テ廃棄シタル煙草ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八条 第五条第一項又ハ第六条第二項ノ規定ニ該当スル場合ヲ除クノ外煙草税納付前ニ於テハ煙草ヲ消費シ又ハ保税地域若ハ郵便局ヨリ之ヲ引取ルコトヲ得ス
第九条 製造煙草ノ原料ニ使用スル葉煙草及関東州外ニ輸出スル煙草ハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ煙草税ヲ免除スルコトヲ得
第十条 煙草製造者ハ製造煙草ノ容器又ハ包裹ニ其ノ氏名又ハ名称ヲ、引取人ハ製造煙草ノ容器又ハ包裹ニ小売定価ヲ刷記スヘシ但シ第九条ノ規定ニ依リ煙草税ヲ免除セラレタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十一条 製造煙草ヲ販売セムトスル者ハ容器又ハ包裹ニ封緘紙ヲ貼付スヘシ
第十二条 第十条ノ小売定価ヲ不当ト認ムルトキハ当該官庁ハ其ノ煙草ノ品位ニ相当スル小売定価ヲ指定スルコトヲ得
第十三条 製造煙草ハ容器又ハ包裹ニ刷記シタル小売定価ヲ超過スル価格ヲ以テ之ヲ販売スルコトヲ得ス
第十四条 煙草製造者ハ製造場ニ於テ煙草ヲ販売スルコトヲ得ス但シ許可ヲ受ケ販売ノ場所ヲ区画シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十五条 自家用ノ為煙草ヲ耕作セムトスル者ハ当該官庁ノ免許ヲ受クヘシ
自家用煙草耕作者ハ毎年自家用煙草税五十銭ヲ納ムヘシ其ノ耕作ニ係ル自家用煙草ニハ第三条ノ煙草税ヲ課セス
第十六条 自家用煙草耕作者其ノ耕作ヲ廃止セムトスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第二条第二項ノ規定ハ自家用煙草ノ耕作ニ之ヲ準用ス
第十七条 自家用煙草耕作者ハ其ノ耕作ニ係ル煙草ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ス
第十八条 自家用煙草耕作者煙草ヲ耕作セサルトキハ当該官庁ハ申請ニ因リ其ノ年分自家用煙草税ヲ免除スルコトヲ得
第十九条 自家用煙草税ノ納期ハ毎年十一月一日ヨリ同三十日限トス但シ免許消滅シタルトキ又ハ納期後免許ヲ与ヘタルトキハ直ニ税金ヲ徴収ス
第二十条 煙草製造者及煙草販売者ハ帳簿ヲ調製シ煙草ノ製造出入ニ関スル事項ヲ記載スヘシ
第二十一条 当該官吏ハ煙草ノ製造場、店舗其ノ他必要ト認ムル場所ニ立入リ原料、材料、製品、器具、機械、建築物、帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査スルコトヲ得
当該官吏ハ取締上必要ト認ムルトキハ前項ノ物件ニ証印ヲ押捺シ、封印シ其ノ他相当ノ措置ヲ為シ又ハ為サシムルコトヲ得
第二十二条 当該官吏ハ運搬中ニ在ル煙草ヲ検査シ其ノ出所及到著先ヲ尋問スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ当該官吏ハ其ノ運搬ヲ停止シ又ハ貨物若ハ船車ニ封印シ其ノ他相当ノ措置ヲ為スコトヲ得
第二十三条 第一条又ハ第十五条第一項ノ規定ニ依リ煙草ノ耕作、製造又ハ販売ノ免許ヲ受ケタル者本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキハ其ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十四条 左ニ掲クル場合ニ於テハ直ニ煙草税ヲ徴収ス
一 免許ヲ受ケスシテ煙草ヲ耕作、製造又ハ販売シタルトキ
二 詐偽其ノ他不正ノ行為ニ因リ煙草税又ハ自家用煙草税ヲ逋脱シ又ハ逋脱セムトシタルトキ
三 第八条ノ規定ニ違反シタルトキ
四 輸出スル為煙草税ヲ免除セラレタル煙草ヲ関東州内ニ於テ消費シ又ハ関東州内ニ於テ消費スル目的ヲ以テ他人ニ譲渡シタルトキ
五 製造煙草ノ原料ニ使用スル為煙草税ヲ免除セラレタル葉煙草ヲ其ノ以外ノ用ニ供シタルトキ
第二十五条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外煙草税ニ関シ必要ナル規定ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
第二十六条 本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第二十七条 本令施行ノ際現ニ煙草ヲ耕作、製造又ハ販売スル者ニシテ引続キ煙草ヲ耕作、製造又ハ販売セムトスル者ハ本令施行後三十日内ニ当該官庁ニ免許ヲ申請スヘシ其ノ申請ニ対シ許否ノ処分ヲ受クル迄ハ本令ニ依リ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
第二十八条 本令施行ノ際現ニ煙草ヲ所有又ハ所持スル者ハ本令施行後二十日内ニ其ノ煙草ノ種類、数量及所在ヲ申告シ仍製造煙草ニ付テハ其ノ品目及小売定価ヲ申告シ且容器又ハ包裹ニ小売定価ヲ記載スヘシ但シ本令施行ノ際所有又ハ所持スル煙草カ葉煙草ニ在リテハ十斤以下、製造煙草ニ在リテハ見積小売価額十円以下ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十九条 前条ノ規定ニ依リ申告スヘキ煙草ニ付テハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ第三条第一項ノ割合ニ依リ煙草税ヲ課ス