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(関東州煙草税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十七號
公布年月日: 昭和19年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州煙草税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州煙草稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第六百七十七號
關東州煙草稅令中左ノ通改正ス
第三條
煙草ニハ左ノ稅率ニ依リ煙草稅ヲ課ス
一
製造煙草(刻煙草ヲ除ク)
一級 五萬本ニ付 二千五百五十圓
二級 五萬本ニ付 二千二百六十圓
三級 五萬本ニ付 千八百三十圓
四級 五萬本ニ付 千四百十四圓
五級 五萬本ニ付 九百九十八圓
六級 五萬本ニ付 八百四圓
二
刻煙草
一級 一瓩ニ付 二十圓
二級 一瓩ニ付 十五圓
三
葉煙草 小賣價格ノ百分ノ五十五
葉屑、刻屑其ノ他ノ屑煙草ハ之ヲ葉煙草ト看做ス
第一項第一號及第二號ノ等級ハ煙草ヲ保稅地域ヨリ引取ル際ノ價格ヲ基準トシ當該官廳之ヲ決定ス
第四條第二項ヲ削ル
第十條中「小賣定價」ノ上ニ「等級及」ヲ加フ
第二十五條ノ六
本令ニ於テ保稅地域トハ葉煙草貯藏場、煙草製造場其ノ他當該官廳カ課稅物件ヲ藏置シ得ヘキ場所トシテ指定シ又ハ特許シタル場所ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州煙草税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第六百七十七号
関東州煙草税令中左ノ通改正ス
第三条
煙草ニハ左ノ税率ニ依リ煙草税ヲ課ス
一
製造煙草(刻煙草ヲ除ク)
一級 五万本ニ付 二千五百五十円
二級 五万本ニ付 二千二百六十円
三級 五万本ニ付 千八百三十円
四級 五万本ニ付 千四百十四円
五級 五万本ニ付 九百九十八円
六級 五万本ニ付 八百四円
二
刻煙草
一級 一瓩ニ付 二十円
二級 一瓩ニ付 十五円
三
葉煙草 小売価格ノ百分ノ五十五
葉屑、刻屑其ノ他ノ屑煙草ハ之ヲ葉煙草ト看做ス
第一項第一号及第二号ノ等級ハ煙草ヲ保税地域ヨリ引取ル際ノ価格ヲ基準トシ当該官庁之ヲ決定ス
第四条第二項ヲ削ル
第十条中「小売定価」ノ上ニ「等級及」ヲ加フ
第二十五条ノ六
本令ニ於テ保税地域トハ葉煙草貯蔵場、煙草製造場其ノ他当該官庁カ課税物件ヲ蔵置シ得ヘキ場所トシテ指定シ又ハ特許シタル場所ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革