日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州煙草税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州煙草税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州煙草稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百九十八號
關東州煙草稅令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「百分ノ二十五」ヲ「百分ノ三十七」ニ、「百分ノ三十五、」ヲ「百分ノ五十五」ニ、「百分ノ三十」ヲ「百分ノ四十五」ニ改ム
第十五條第二項中「一圓」ヲ「二圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十五條ノ改正規定ハ昭和十六年分自家用煙草稅ヨリ之ヲ適用ス
朕関東州煙草税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百九十八号
関東州煙草税令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「百分ノ二十五」ヲ「百分ノ三十七」ニ、「百分ノ三十五、」ヲ「百分ノ五十五」ニ、「百分ノ三十」ヲ「百分ノ四十五」ニ改ム
第十五条第二項中「一円」ヲ「二円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十五条ノ改正規定ハ昭和十六年分自家用煙草税ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革