日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(勤勉手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
勤勉手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤勉手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百二十五號
勤勉手當給與令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ如ク加フ
十四
南洋廳ニ於ケル通信又ハ燐礦採掘ノ現業
第三條中「樺太廳長官」ヲ「樺太長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕勤勉手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百二十五号
勤勉手当給与令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ如ク加フ
十四
南洋庁ニ於ケル通信又ハ燐礦採掘ノ現業
第三条中「樺太庁長官」ヲ「樺太長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革