(陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和17年4月17日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍所屬待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百三十五號
陸海軍所屬待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第一條ヲ削ル
第二條ナル條名ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百三十五号
陸海軍所属待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第一条ヲ削ル
第二条ナル条名ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス