日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍録事定員令)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正14年4月28日 勅令第153号
改正:
昭和16年4月9日 勅令第404号
改正:
昭和17年3月31日 勅令第302号
廃止:
昭和20年5月17日 勅令第295号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍法務官及陸軍錄事ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十四號
陸軍法務官ノ平時定員ハ專任九十九人以內、陸軍錄事ノ平時定員ハ專任九十七人以內トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍法務官及陸軍録事ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十四号
陸軍法務官ノ平時定員ハ専任九十九人以内、陸軍録事ノ平時定員ハ専任九十七人以内トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革