(陸軍法務官及陸軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第九十四號陸軍法務官及陸軍錄事ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十三號
大正十一年勅令第九十四號中左ノ通改正ス
「專任九十九人」ヲ「專任七十七人」ニ、「專任九十七人」ヲ「專任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第九十四号陸軍法務官及陸軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十三号
大正十一年勅令第九十四号中左ノ通改正ス
「専任九十九人」ヲ「専任七十七人」ニ、「専任九十七人」ヲ「専任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス