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法令データベース
本データベースについて
(陸軍法務官及陸軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 昭和16年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍録事定員令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第九十四號陸軍法務官及陸軍錄事ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百四號
大正十一年勅令第九十四號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍法務官及錄事定員令
「專任七十七人」ヲ「專任八十九人」ニ、「專任七十五人」ヲ「專任八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第九十四号陸軍法務官及陸軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百四号
大正十一年勅令第九十四号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍法務官及録事定員令
「専任七十七人」ヲ「専任八十九人」ニ、「専任七十五人」ヲ「専任八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革