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法令データベース
本データベースについて
(陸海軍所属ノ判任文官及同待遇者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治43年6月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正3年3月25日 勅令第37号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第89号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍所屬ノ判任文官及同待遇者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百六十八號
陸軍所屬ノ錄事及海軍所屬ノ編修書記、書記、錄事、望樓長、望樓手ハ判任官トシ海軍警査ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍所属ノ判任文官及同待遇者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百六十八号
陸軍所属ノ録事及海軍所属ノ編修書記、書記、録事、望楼長、望楼手ハ判任官トシ海軍警査ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革