(伝染病予防法ノ一部及種痘法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第63号
公布年月日: 大正11年3月29日
法令の形式: 勅令
朕傳染病豫防法ノ一部及種痘法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第六十三號
傳染病豫防法第二十二條、第二十四條及第二十五條ヲ除キ同法中未タ樺太ニ施行セサル部分竝種痘法中未タ樺太ニ施行セサル部分ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病予防法ノ一部及種痘法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第六十三号
伝染病予防法第二十二条、第二十四条及第二十五条ヲ除キ同法中未タ樺太ニ施行セサル部分並種痘法中未タ樺太ニ施行セサル部分ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス