(訴願法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第51号
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 勅令
朕訴願法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五十一號
第一條 訴願法ハ郡參事會、市參事會及府縣參事會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ臺灣ニ施行ス但シ同法中各省大臣トアルハ臺灣總督、其省又ハ各省トアルハ臺灣總督府トス
第二條 訴願書ハ國語ヲ以テ之ヲ認ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕訴願法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第五十一号
第一条 訴願法ハ郡参事会、市参事会及府県参事会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ台湾ニ施行ス但シ同法中各省大臣トアルハ台湾総督、其省又ハ各省トアルハ台湾総督府トス
第二条 訴願書ハ国語ヲ以テ之ヲ認ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス