台湾私設鉄道補助法
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣私設鐵道補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十四號
臺灣私設鐵道補助法
第一條 臺灣ニ於テ公衆ノ用ニ供スル爲經營スル私設鐵道ノ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ對シ年八分ノ割合ニ達セサルトキハ臺灣總督ハ營業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ其ノ不足額ヲ補給スルコトヲ得但シ補助金ハ鐵道ノ建設費ニ對シ年八分ニ相當スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 補助ヲ爲スヘキ私設鐵道ハ二呎六吋以上ノ軌間ヲ有スルモノニ限ル
第三條 臺灣總督ハ必要アリト認ムルトキハ一經營者ノ經營スル鐵道ヲ數區ニ分チ各區ニ付第一條ノ規定ニ準シ補助ヲ爲スコトヲ得
第四條 第一條及前條ノ規定ニ依ル建設費及益金ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ算出シタル額ニ依ル
第五條 補助金ノ年總額ハ最高八十萬圓トス
第六條 補助金ノ每年度ノ豫算殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第七條 補助ヲ受クル鐵道ノ管理者カ法令、法令ニ基キテ爲ス命令、許可若ハ補助ニ附シタル條件ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ臺灣總督ハ其ノ補助ヲ停止シ又ハ廢止スルコトヲ得
第八條 詐欺ニ因リテ補助金ヲ受ケタルトキハ法定ノ利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム
第九條 前條ノ規定ニ依ル償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第十條 本法ハ專用鐵道ヲ公衆ノ用ニ供スル鐵道ニ變更シタル私設鐵道及本法施行前營業ヲ開始シタル私設鐵道ニ之ヲ適用セス但シ此等ノ私設鐵道ニシテ交通ノ要路ニ當リ軌間三呎六吋以上ノモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾私設鉄道補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十四号
台湾私設鉄道補助法
第一条 台湾ニ於テ公衆ノ用ニ供スル為経営スル私設鉄道ノ毎営業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ対シ年八分ノ割合ニ達セサルトキハ台湾総督ハ営業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ其ノ不足額ヲ補給スルコトヲ得但シ補助金ハ鉄道ノ建設費ニ対シ年八分ニ相当スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 補助ヲ為スヘキ私設鉄道ハ二呎六吋以上ノ軌間ヲ有スルモノニ限ル
第三条 台湾総督ハ必要アリト認ムルトキハ一経営者ノ経営スル鉄道ヲ数区ニ分チ各区ニ付第一条ノ規定ニ準シ補助ヲ為スコトヲ得
第四条 第一条及前条ノ規定ニ依ル建設費及益金ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ算出シタル額ニ依ル
第五条 補助金ノ年総額ハ最高八十万円トス
第六条 補助金ノ毎年度ノ予算残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第七条 補助ヲ受クル鉄道ノ管理者カ法令、法令ニ基キテ為ス命令、許可若ハ補助ニ附シタル条件ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ台湾総督ハ其ノ補助ヲ停止シ又ハ廃止スルコトヲ得
第八条 詐欺ニ因リテ補助金ヲ受ケタルトキハ法定ノ利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム
第九条 前条ノ規定ニ依ル償還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
第十条 本法ハ専用鉄道ヲ公衆ノ用ニ供スル鉄道ニ変更シタル私設鉄道及本法施行前営業ヲ開始シタル私設鉄道ニ之ヲ適用セス但シ此等ノ私設鉄道ニシテ交通ノ要路ニ当リ軌間三呎六吋以上ノモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス