(台湾私設鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣私設鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第二十八號
臺灣私設鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條 臺灣總督ハ臺灣ニ於テ公衆ノ用ニ供スル爲經營スル私設鐵道ニ對シ該鐵道營業開始ノ日ヨリ十五年ヲ限リ補助金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ補助金ハ每營業年度ニ於ケル建設費ニ對シ年六分ノ割合ニ相當スル金額ヲ限度トス但シ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ對シ年一分ノ割合ニ相當スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ補助金額ヨリ控除ス
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クル鐵道ニ對スル補助金計算ニ付テハ昭和九年三月三十一日ヲ含ム營業年度ノ末日迄ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾私設鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第二十八号
台湾私設鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条 台湾総督ハ台湾ニ於テ公衆ノ用ニ供スル為経営スル私設鉄道ニ対シ該鉄道営業開始ノ日ヨリ十五年ヲ限リ補助金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ補助金ハ毎営業年度ニ於ケル建設費ニ対シ年六分ノ割合ニ相当スル金額ヲ限度トス但シ毎営業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ対シ年一分ノ割合ニ相当スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ補助金額ヨリ控除ス
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クル鉄道ニ対スル補助金計算ニ付テハ昭和九年三月三十一日ヲ含ム営業年度ノ末日迄ハ仍従前ノ例ニ依ル