(神宮神部署長ノ官等等級配当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕神宮神部署長ノ官等等級配當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十六號
神宮神部署長ノ官等等級ハ其ノ年俸額ニ應シ別表ニ依リ文武高等官官等ニ配當ス但シ同官等內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
神宮神部署長官等配當表
四等
五等
六等
七等
千四百圓以上
千二百圓以上千四百圓未滿
千圓以上千二百圓未滿
千圓未滿
朕神宮神部署長ノ官等等級配当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十六号
神宮神部署長ノ官等等級ハ其ノ年俸額ニ応シ別表ニ依リ文武高等官官等ニ配当ス但シ同官等内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
神宮神部署長官等配当表
四等
五等
六等
七等
千四百円以上
千二百円以上千四百円未満
千円以上千二百円未満
千円未満