(神宮伶人ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 大正2年9月30日
法令の形式: 勅令
朕神宮伶人ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百八十九號
第一條 神宮ニ伶人ヲ置ク
第二條 伶人ハ判任官ノ待遇トシ神宮大宮司ノ指揮監督ヲ承ケ奏樂ニ從事ス
第三條 伶人ノ定員及俸給ニ關スル規程ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ神宮大宮司之ヲ定ム
朕神宮伶人ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百八十九号
第一条 神宮ニ伶人ヲ置ク
第二条 伶人ハ判任官ノ待遇トシ神宮大宮司ノ指揮監督ヲ承ケ奏楽ニ従事ス
第三条 伶人ノ定員及俸給ニ関スル規程ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ神宮大宮司之ヲ定ム