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(在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 大正10年11月9日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和11年9月5日 勅令第307号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第275号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第54号
廃止:
在外国郵便及電信局官吏賜暇規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外遞信官吏賜暇歸朝ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百三十四號
在外國郵便局又ハ帝國領事館附遞信局ノ官吏ニシテ三年以上在勤スル者ニハ往返日數ヲ除キ在勤四年未滿ノ者ニハ三月以內、在勤四年以上ノ者ニハ三年以上一年ヲ增ス每ニ一月ヲ加ヘタル期間ノ範圍內ニ於テ賜暇歸朝ヲ許可スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ適用ス
在外國郵便及電信局官吏賜暇規則ハ之ヲ廢止ス
舊令ニ依リ賜暇歸朝ノ許可ヲ受ケタル者ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
朕在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百三十四号
在外国郵便局又ハ帝国領事館附逓信局ノ官吏ニシテ三年以上在勤スル者ニハ往返日数ヲ除キ在勤四年未満ノ者ニハ三月以内、在勤四年以上ノ者ニハ三年以上一年ヲ増ス毎ニ一月ヲ加ヘタル期間ノ範囲内ニ於テ賜暇帰朝ヲ許可スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ適用ス
在外国郵便及電信局官吏賜暇規則ハ之ヲ廃止ス
旧令ニ依リ賜暇帰朝ノ許可ヲ受ケタル者ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革