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(在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第四百三十四號在外遞信官吏賜暇歸朝ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百七號
大正十年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
「郵便局又ハ」ヲ「電信局ノ官吏、」ニ改メ「遞信局ノ官吏」ノ下ニ「又ハ外國駐在ノ遞信省ノ官吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第四百三十四号在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百七号
大正十年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
「郵便局又ハ」ヲ「電信局ノ官吏、」ニ改メ「逓信局ノ官吏」ノ下ニ「又ハ外国駐在ノ逓信省ノ官吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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