(在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第四百三十四號在外遞信官吏賜暇歸朝ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十五號
大正十年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
「、帝國領事館附遞信局ノ官吏又ハ外國駐在ノ遞信省ノ官吏」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第四百三十四号在外逓信官吏賜暇帰朝ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十五号
大正十年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
「、帝国領事館附逓信局ノ官吏又ハ外国駐在ノ逓信省ノ官吏」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス