日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
航空評議会官制
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 大正10年7月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年10月11日 勅令第440号
改正:
昭和11年9月2日 勅令第294号
改正:
昭和16年7月23日 勅令第773号
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第573号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空評議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百十一號
航空評議會官制
第一條
航空評議會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應シ航空機ノ基礎的學理ノ硏究ニ關スル重要ノ事項ヲ審議ス
第二條
航空評議會ハ會長一人及評議員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
評議員ハ陸軍次官、海軍次官及文部次官ヲ以テ之ニ充ツルノ外文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル評議員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
航空評議會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
航空評議會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空評議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百十一号
航空評議会官制
第一条
航空評議会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シ航空機ノ基礎的学理ノ研究ニ関スル重要ノ事項ヲ審議ス
第二条
航空評議会ハ会長一人及評議員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
評議員ハ陸軍次官、海軍次官及文部次官ヲ以テ之ニ充ツルノ外文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル評議員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
航空評議会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
航空評議会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革