(航空評議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和11年9月2日
法令の形式: 勅令
朕航空評議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第二百九十四號
航空評議會官制中左ノ通改正ス
第二條中「評議員二十人」ヲ「評議員三十人」ニ改ム
第六條 航空評議會ニ左ノ職員ヲ置ク
書記 專任一人 判任
技手 專任一人 判任
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空評議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月一日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第二百九十四号
航空評議会官制中左ノ通改正ス
第二条中「評議員二十人」ヲ「評議員三十人」ニ改ム
第六条 航空評議会ニ左ノ職員ヲ置ク
書記 専任一人 判任
技手 専任一人 判任
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス