(航空評議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 大正12年10月11日
法令の形式: 勅令
朕航空評議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 岡野敬次郞
勅令第四百四十號
航空評議會官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
航空評議會ハ航空機ノ基礎的學理ノ硏究ニ關スル重要ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ必要アルトキハ臨時評議員ヲ置クコトヲ得
第三條中「及文部次官」ヲ「、文部次官及遞信次官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時評議員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空評議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 岡野敬次郎
勅令第四百四十号
航空評議会官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
航空評議会ハ航空機ノ基礎的学理ノ研究ニ関スル重要ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ必要アルトキハ臨時評議員ヲ置クコトヲ得
第三条中「及文部次官」ヲ「、文部次官及逓信次官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時評議員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス