(鉱業抵当法ヲ樺太ニ施行スル件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 大正10年7月7日
法令の形式: 勅令
朕鑛業抵當法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月六日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百八號
鑛業抵當法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第百二十四號第七條中「及砂鑛法」ヲ「、砂鑛法及鑛業抵當法」ニ、「鑛務署長」ヲ「鑛務ニ關スル事項ヲ管掌スル官署ノ長」ニ改ム
朕鉱業抵当法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月六日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百八号
鉱業抵当法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第百二十四号第七条中「及砂鉱法」ヲ「、砂鉱法及鉱業抵当法」ニ、「鉱務署長」ヲ「鉱務ニ関スル事項ヲ管掌スル官署ノ長」ニ改ム