(神宮司庁職員ノ文官退官賜金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正10年6月9日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳職員ノ文官退官賜金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月八日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百六十八號
神宮司廳官制第一條ノ規定ニ依ル職員ニシテ官國幣社職制第一條ノ規定ニ依ル職員又ハ神宮神部署官制第二條ノ規定ニ依ル職員ト爲ルノ故ヲ以テ退官シタルモノハ明治二十三年勅令第九十八號ノ賜金ヲ受クルノ資格ヲ失ハス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百八十七號ハ之ヲ廢止ス
朕神宮司庁職員ノ文官退官賜金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月八日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百六十八号
神宮司庁官制第一条ノ規定ニ依ル職員ニシテ官国幣社職制第一条ノ規定ニ依ル職員又ハ神宮神部署官制第二条ノ規定ニ依ル職員ト為ルノ故ヲ以テ退官シタルモノハ明治二十三年勅令第九十八号ノ賜金ヲ受クルノ資格ヲ失ハス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百八十七号ハ之ヲ廃止ス