(神宮司庁職員ト神宮神部署職員トノ間ノ転任ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治39年7月13日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳職員ト神部署職員トノ間ノ轉任ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百八十七號
第一條 神宮司廳職員ヲ神部署職員ニ任用シ又ハ神部署職員ヲ神宮司廳職員ニ任用スル場合ハ轉任ト看做シ其ノ手續ハ轉任ノ例ニ依ル
第二條 前條ノ神宮司廳職員ト稱スルハ神宮司廳官制第一條ニ該當スル者ヲ謂ヒ神部署職員ト稱スルハ神部署官制第二條ニ該當スル者ヲ謂フ
朕神宮司庁職員ト神部署職員トノ間ノ転任ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百八十七号
第一条 神宮司庁職員ヲ神部署職員ニ任用シ又ハ神部署職員ヲ神宮司庁職員ニ任用スル場合ハ転任ト看做シ其ノ手続ハ転任ノ例ニ依ル
第二条 前条ノ神宮司庁職員ト称スルハ神宮司庁官制第一条ニ該当スル者ヲ謂ヒ神部署職員ト称スルハ神部署官制第二条ニ該当スル者ヲ謂フ