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(海軍航空隊練習部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和3年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍航空隊練習部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空隊練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十六號
海軍航空隊練習部令中左ノ通改正ス
第九條中「航空船學生」ヲ「飛行船學生」ニ改ム
第十條ノ三中「航空船學生」ヲ「飛行船學生」ニ、「航空船」ヲ「飛行船」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空隊練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十六号
海軍航空隊練習部令中左ノ通改正ス
第九条中「航空船学生」ヲ「飛行船学生」ニ改ム
第十条ノ三中「航空船学生」ヲ「飛行船学生」ニ、「航空船」ヲ「飛行船」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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