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(地方待遇職員令中改正、道庁府県警察医及警察医員ノ官等等級配当ニ関スル件及癩療養所職員ノ官等等級配当ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(道庁府県警察医及警察医員ノ官等等級配当ニ関スル件)
廃止:
(癩療養所職員ノ官等等級配当ニ関スル件)
改正:
地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十四號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條
本令ハ左ニ揭クル職員ニシテ高等官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クルモノニ付之ヲ準用ス
一
防疫職員官制ニ依ル職員
二
港務部設置制ニ依ル職員
三
臨時海港檢疫所官制ニ依ル職員
四
廳府縣警察醫設置制ニ依ル職員
五
癩療養所職員制ニ依ル職員
六
屠畜取締職員制ニ依ル職員
前項ノ規定ニ依ルノ外防疫醫、檢疫醫、臨時海港檢疫醫、廳府縣警察醫又ハ癩療養所ノ醫長若ハ醫員ハ醫師免許證ヲ有スル者ヨリ、癩療養所ノ調劑員ハ藥劑師免狀ヲ有スル者ヨリ、檢疫獸醫、臨時海港檢疫獸醫又ハ屠畜檢査技手ハ獸醫免狀ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第二百七十三號及同年勅令第三百四十七號ハ之ヲ廢止ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十四号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条
本令ハ左ニ掲クル職員ニシテ高等官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クルモノニ付之ヲ準用ス
一
防疫職員官制ニ依ル職員
二
港務部設置制ニ依ル職員
三
臨時海港検疫所官制ニ依ル職員
四
庁府県警察医設置制ニ依ル職員
五
癩療養所職員制ニ依ル職員
六
屠畜取締職員制ニ依ル職員
前項ノ規定ニ依ルノ外防疫医、検疫医、臨時海港検疫医、庁府県警察医又ハ癩療養所ノ医長若ハ医員ハ医師免許証ヲ有スル者ヨリ、癩療養所ノ調剤員ハ薬剤師免状ヲ有スル者ヨリ、検疫獣医、臨時海港検疫獣医又ハ屠畜検査技手ハ獣医免状ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第二百七十三号及同年勅令第三百四十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革