(道庁府県警察医及警察医員ノ官等等級配当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治43年6月18日
法令の形式: 勅令
朕道廳府縣警察醫及警察醫員ノ官等等級配當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十三號
奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道廳府縣警察醫及警察醫員ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ應シ別表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配當ス但シ同官等內又ハ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道廳府縣警察醫及警察醫員官等配當表
奏任
五等
六等
七等
八等
年俸 千四百圓以上
年俸 千二百圓以上千四百圓未滿
年俸 八百圓以上千二百圓未滿
年俸 八百圓未滿
判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道廳府縣警察醫及警察醫員等級配當表
判任
一等
二等
三等
四等
月俸 六十圓以上
月俸 四十五圓以上六十圓未滿
月俸 三十五圓以上四十五圓未滿
月俸 三十五圓未滿
朕道庁府県警察医及警察医員ノ官等等級配当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十三号
奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道庁府県警察医及警察医員ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ応シ別表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配当ス但シ同官等内又ハ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道庁府県警察医及警察医員官等配当表
奏任
五等
六等
七等
八等
年俸 千四百円以上
年俸 千二百円以上千四百円未満
年俸 八百円以上千二百円未満
年俸 八百円未満
判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル道庁府県警察医及警察医員等級配当表
判任
一等
二等
三等
四等
月俸 六十円以上
月俸 四十五円以上六十円未満
月俸 三十五円以上四十五円未満
月俸 三十五円未満