(屠畜取締ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 勅令
朕屠畜取締ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百七十一號
第一條 屠畜取締ノ爲廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ屠畜檢査技師又ハ屠畜檢査技手ヲ置ク
第二條 地方長官(東京府ニ於テハ警視總監)ハ前條職員ノ員數ヲ定メ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三條 屠畜檢査技師ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク
屠畜檢査技師ノ任免奏薦及宣行ハ高等官官等俸給令第四條第五條ノ例ニ依リ之ヲ行フ
第四條 屠畜檢査技手ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク
屠畜檢査技手ノ任免ハ地方長官(東京府ニ於テハ警視總監)之ヲ行フ
第五條 屠畜檢査技師屠畜檢査技手ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ應シ別表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配當ス但シ同官等內又ハ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席タルヘシ
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
屠畜檢査技師官等配當表
奏任
五等
六等
七等
八等
年俸 千四百圓以上
年俸 千二百圓以上千四百圓未滿
年俸 八百圓以上千二百圓未滿
年俸 六百圓以上八百圓未滿
屠畜檢査技手等級配當表
判任
一等
二等
三等
四等
五等
月俸 六十圓以上
月俸 四十五圓以上六十圓未滿
月俸 三十五圓以上四十五圓未滿
月俸 二十五圓以上三十五圓未滿
月俸 二十五圓未滿
朕屠畜取締ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百七十一号
第一条 屠畜取締ノ為庁府県(東京府ヲ除ク)ニ屠畜検査技師又ハ屠畜検査技手ヲ置ク
第二条 地方長官(東京府ニ於テハ警視総監)ハ前条職員ノ員数ヲ定メ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三条 屠畜検査技師ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク
屠畜検査技師ノ任免奏薦及宣行ハ高等官官等俸給令第四条第五条ノ例ニ依リ之ヲ行フ
第四条 屠畜検査技手ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク
屠畜検査技手ノ任免ハ地方長官(東京府ニ於テハ警視総監)之ヲ行フ
第五条 屠畜検査技師屠畜検査技手ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ応シ別表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配当ス但シ同官等内又ハ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席タルヘシ
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
屠畜検査技師官等配当表
奏任
五等
六等
七等
八等
年俸 千四百円以上
年俸 千二百円以上千四百円未満
年俸 八百円以上千二百円未満
年俸 六百円以上八百円未満
屠畜検査技手等級配当表
判任
一等
二等
三等
四等
五等
月俸 六十円以上
月俸 四十五円以上六十円未満
月俸 三十五円以上四十五円未満
月俸 二十五円以上三十五円未満
月俸 二十五円未満