(朝鮮総督府中学校附属臨時小学校教員養成所生徒学資金支給ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校附屬臨時小學校敎員養成所生徒學資金支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十一號
朝鮮總督府中學校附屬臨時小學校敎員養成所ノ生徒ニハ學資金ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ學資金支給ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校附属臨時小学校教員養成所生徒学資金支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十一号
朝鮮総督府中学校附属臨時小学校教員養成所ノ生徒ニハ学資金ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ学資金支給ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス