鉄道会議議長議員及臨時議員旅費規則
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正10年1月31日
法令の形式: 勅令
朕鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
勅令第十四號
鐵道會議議長議員及臨時議員旅費規則
第一條 鐵道會議議長、議員及臨時議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス
第二條 本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲召集セラレタル場合ニ在リテハ東京市又ハ東京市ヲ距ル三里以內ノ地ニ住居スル者ニハ之ヲ支給セス
第三條 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十年一月一日以後ノ旅行ヨリ之ヲ適用ス
(別表)
車馬賃一里ニ付
日當一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
鐵道賃及船賃
一圓二十錢
六圓
九圓
三圓
內國旅費規則ノ定ムル所ニ從ヒ高等官ノ例ニ依ル
朕鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
勅令第十四号
鉄道会議議長議員及臨時議員旅費規則
第一条 鉄道会議議長、議員及臨時議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス
第二条 本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為召集セラレタル場合ニ在リテハ東京市又ハ東京市ヲ距ル三里以内ノ地ニ住居スル者ニハ之ヲ支給セス
第三条 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十年一月一日以後ノ旅行ヨリ之ヲ適用ス
(別表)
車馬賃一里ニ付
日当一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
鉄道賃及船賃
一円二十銭
六円
九円
三円
内国旅費規則ノ定ムル所ニ従ヒ高等官ノ例ニ依ル